楽天カーシェア利用規約

第1条(総則)

本規約は、楽天グループ株式会社(以下「楽天」という。)が運営するカーシェアリング車両貸渡サービス予約システム システム 「楽天カーシェア」(第2条で定義する。)の利用に関して、利用者(第2条で定義する。)が遵守すべき事項を定めたものである。

利用者は、「楽天カーシェア」の利用に関し、本規約のほか、本規約の下位規約、ルール及びガイドライン等ならびに楽天会員規約(総称して以下「本規約等」という。)を遵守するものとする。

楽天は、利用者が「楽天カーシェア」を利用した場合、当該利用者が本規約に同意したものとみなす。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定める通りとする。

「楽天カーシェア」とは、楽天が提携するカーシェアリングサービス事業者に対しカーシェアリング車両貸渡サービスを予約することができるシステムをいい、コールセンターその他これに付随するサービスを含む。

「利用者」とは、楽天との間で楽天カーシェア利用契約を締結したうえで、カーシェアリング車両貸渡サービスの利用を目的として、「楽天カーシェア」を通して、予約を行う者をいう。

「カーシェアリングサービス事業者」とは、楽天が別途定める、カーシェアリング車両貸渡サービスの提供事業者をいう。

「カーシェアリング車両」とは、カーシェアリングサービス事業者が本条第5号に定めるカーステーションに保管している自動車をいう。

「カーステーション」とは、カーシェアリングサービス事業者が管理するカーシェアリング車両を保管する場所をいう。

「予約」とは、利用者が「楽天カーシェア」を通して申し込んだカーシェアリング車両貸渡サービスの予約をいう。

「楽天カーシェア利用契約」とは、第3条に基づき楽天と利用者との間で成立する楽天カーシェアの利用に係る契約をいう。

「カーシェアリング車両貸渡サービス」とは、利用者が指定した時間帯に、カーシェアリング車両をカーシェアリングサービス事業者から借り受けることができるサービスをいう。

「車両貸渡契約」とは、カーシェアリングサービス事業者がその貸渡約款等に基づき利用者との間で締結する、カーシェアリング車両に係る個別の貸渡契約をいう。

「利用料金」とは、利用者が、楽天カーシェアを利用した予約に基づき支払うべき予約取消手数料、及び当該予約により成立した車両貸渡契約に基づき支払うべき貸渡料金、違約料、ノンオペレーションチャージ、違反金その他の料金をいう。

「貸渡約款等」とは、カーシェアリングサービス事業者が定める貸渡約款、プライバシーポリシー、ペナルティ料金に関する条件、補償制度その他の条件の総称をいう。

第3条(楽天カーシェア利用契約)

楽天カーシェアの利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ楽天会員規約に基づき楽天会員登録を行うものとし、本規約等の内容を十分確認し、同意のうえ、所定の方法により、楽天カーシェア利用契約の申込みを行うものとする。

楽天は、申込者に対して、第1項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類(電子データを含む。以下と同様とする。)の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに同意するものとする。なお、利用者は、楽天に提出した運転免許証に変更があった場合は、その都度、楽天所定の方法により当該変更後の書類を楽天に提出するものとする。

楽天は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると楽天が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しない場合がある。 申込者が楽天会員でないとき 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがあるとき 申込者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであるとき 申込者が都道府県の公安委員会が交付する日本国内で有効な運転免許証(道路交通法に定める大型免許(第一種・第二種)、中型免許(第一種・第二種)、準中型免許(第一種)又は普通免許(第一種・第二種)をいう)の発行を受けている事実を楽天が確認できないとき 申込者が利用料金その他の楽天に対する債務(楽天がその債権を第三者に譲渡した債務を含む。以下同じとする。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき 申込者が第15条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき 申込者が楽天又は楽天以外の者が提供するサービス等において、過去に不正使用等により契約の解除、サービスの利用停止、その他の問題を生じさせたことがあるとき 申込者が本規約に定める利用者としての義務を遵守しないおそれがあるとき 申込者が、カーシェアリングサービス事業者の貸渡約款等に違反したことがあるとき、又はそのおそれがあるとき

楽天は、第1項に基づく申込者からの申込みを受けた場合、審査のうえ、所定の方法により、楽天カーシェア利用契約の申込みに対する諾否を通知する。楽天から、契約の成立を知らせる電子メールを申込者に送付した時点、又は楽天カーシェア上で当該契約の成立が確認可能となったいずれかの時点で、当該申込者と楽天との間に楽天カーシェア利用契約が成立し、その効力を生じるものとする。

第4条(本人確認と認証)

利用者による楽天カーシェアの利用に際して、楽天は、所定の方法により利用者を認証する。認証ができない場合、利用者は楽天カーシェアを利用できないものとする。

利用者が認証された場合、楽天及びカーシェアリングサービス事業者は認証後の楽天カーシェアの利用を利用者本人の利用とみなすことができるものとする。

利用者は、認証に使用した楽天会員アカウント及び楽天会員アカウント情報(IDやパスワードを含む。)を入力したことのある端末を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、貸与その他利用させてはならない。利用者の管理不十分、利用上の過誤又は第三者による不正利用等については、利用者が責任を負い、楽天の故意又は過失による場合を除き、楽天は責任を負わないものとする。

第5条(予約の申込み及び車両貸渡契約の成立)

利用者は、楽天カーシェアを利用して、カーシェアリングサービス事業者に対し、予約の申込みを行うことができる。

利用者は、予約の申込みを行う場合、楽天所定の方法に従い、カーシェアリングサービス事業者が提供するカーシェアリング車両貸渡サービスへ入会する必要がある。カーシェアリング車両貸渡サービスの入会の申込みは、事前にカーシェアリングサービス事業者の貸渡約款等の内容に同意のうえ、行うものとする。当該入会申込みを行った利用者が、カーシェアリングサービス事業者の承認を受けた場合、利用者とカーシェアリングサービス事業者との間でカーシェアリングサービス事業者の貸渡約款等に基づく入会契約が成立し、入会手続きは完了する。なお、利用者からの入会契約の解約は、第18条に定める楽天カーシェア利用契約の解約という手段においてのみ、これを行うことができる。但し、入会契約のみを解約することはできないものとする。

利用者は、予約の申込みに際して、カーシェアリングサービス事業者の貸渡約款等の内容に同意のうえ、楽天所定の事項につき真正かつ正確なデータを入力するものとする。楽天は、所定の項目の入力がなされたことを確認できた時点で、利用者による予約の申込み内容をカーシェアリングサービス事業者に対して送付する。当該送付の時点で、利用者による予約の申込みが完了する。但し、利用者が届けたクレジットカー ドがクレジットカード会社により無効扱いとされている場合、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されている場合、又は楽天の指定するクレジットカードでない場合、これらのうち、いずれかの場合に該当すると楽天が判断したときは、利用者による予約の申込みを承諾しない場合がある。

楽天は、前項に定める予約の申込みをカーシェアリングサービス事業者が承諾した場合、カーシェアリングサービス事業者に代わり利用者に対して予約完了の通知を行う。当該予約は、楽天より予約完了を通知する電子メールを利用者に送信した時点、又は楽天カーシェア上で当該予約完了が確認可能となったいずれか先の時点で成立する。

利用者は、前項により成立した予約に基づき、カーシェアリングサービス事業者の間で車両貸渡契約を締結することができる。但し、カーシェアリングサービス事業者は、利用者との車両貸渡契約を締結することについて不適切と判断した場合、車両貸渡契約を締結しないことがある。

利用者が、当該車両貸渡契約を締結するためには、カーシェアリングサービス事業者が別途定めるアプリケーションソフトがインストールされたデバイス又はICチップを搭載したカード若しくは携帯端末が必要となり、カーシェアリングサービス事業者の貸渡約款等に従って所定の手続きを行う必要がある。

第6条(車両貸渡契約の取消又は変更)

利用者は、楽天カーシェア上又は楽天所定の問い合わせ先に直接連絡することで、前条第4項に基づき成立した予約の取消若しくは変更、又は前条第5項により成立した車両貸渡契約の変更の申込みを行うことができる。但し、利用者が楽天カーシェア上で行うことができる変更等の手続きは、利用期間の開始の前後によって異なり、以下の各号の手続きに限られるものとする。 利用者が指定した利用期間の開始前:利用期間その他楽天が別途定める条件に関する変更 当該利用期間の開始後(利用者が指定した利用期間の開始前にカーシェアリング車両の利用を開始した場合も同様とする。):利用期間の延長に関する変更

利用者は、前項の定めに従い、予約の取消若しくは変更又は車両貸渡契約の変更を希望する場合、楽天所定の方法によりその申込みを行う必要がある。楽天は、当該申込みの受付けを行うが、実際に取消又は変更の効力が生じるためには、当該申込みがカーシェアリングサービス事業者により承諾される必要がある。カーシェアリングサービス事業者が当該申込みを承諾した場合、楽天は、利用者に対して手続き完了の通知を行う。なお、当該取消又は変更の成立時期は、前条第4項の定めに準じるものとする。

利用者は、前各項に定める方法のほか、カーシェアリングサービス事業者所定の方法により、カーシェアリングサービス事業者に直接連絡を行うことにより、前条第5項に基づき成立した予約又は前条第5項により成立した車両貸渡契約の取消若しくは変更を行うことができる。但し、本項に基づく変更の場合、楽天カーシェア上では当該変更内容のうち楽天が別途定める内容は反映されない場合がある。

カーシェアリングサービス事業者が定める貸渡約款等の条件により、前各項に基づく取消又は変更の申込みは、カーシェアリングサービス事業者により承諾されない場合がある。

第7条(利用料金の支払い)

利用者は、第5条第4項により成立した予約及び第5条第5項により成立した車両貸渡契約に基づき支払うべき利用料金を、第10条の定めに従い支払うものとする。

利用者が予約の取消又は変更を行った場合(貸渡約款等で定める手続きが所定の時期までに行われず、当該予約が取消された場合を含む。)、貸渡約款等に基づき予約取消手数料その他料金の支払義務が発生する場合がある。また、利用者が、カーシェアリングサービス事業者が定める貸渡約款等に違反した場合、カーシェアリングサービス事業者により車両貸渡契約が解除され、当該貸渡約款等に定める違約金その他料金の支払義務が発生する場合がある。これらの場合、利用者は、楽天が別途定める期日までに、楽天が指定する支払方法に従い当該料金を支払うものとする。

楽天は、カーシェアリングサービス事業者から提供される料金請求データに基づき、カーシェアリングサービス事業者に代わり、前各項に定める利用料金の請求を行うことができるものとする。

第8条(トラブル発生時の予約)

車両の故障等、利用者の責めに帰すべき事由によらず予約を行った車両が使用できない場合、利用者は、第5条の規定にかかわらず、カーシェアリングサービス事業者に直接連絡をすることによって、楽天又はカーシェアリングサービス事業者が別途指定する方法に従い、予約を行うことができる場合がある。

利用者は、前項により予約が成立した場合、第5条第5項の定めに従い、カーシェアリングサービス事業者との間で車両貸渡契約を締結することができる。

利用者は、本条第1項に基づいて成立した予約及び前項により成立した車両貸渡契約に基づき支払うべき利用料金を、楽天に対して支払うものとする。この場合の利用料金の支払方法は、別途楽天の指定する支払方法によるものとする。

第9条(カーシェアリング車両貸渡サービスに関する問い合わせ)

カーシェアリングサービス事業者の提供するカーシェアリング車両貸渡サービス及び貸渡約款等に関する問い合わせ、要望又は苦情等がある場合、利用者はカーシェアリングサービス事業者に対して直接行うものとする。

第10条(利用料金の支払い)

利用者は、第2条第10号に定める利用料金について、楽天が別途指定するクレジットカードの中から利用者が選択したクレジットカードを利用して支払うものとする。この場合、利用者が利用したカード会社の指定する方法に従い、当該カード会社の定める時期に当該カード会社から利用者に対して利用料金が請求される。なお、利用者が利用するクレジットカードによっては、カーシェアリングサービス事業者が利用料金に係る債権をカード会社に譲渡する場合があり、利用者はこれを承諾するものとする。利用者は、利用料金に係る債権譲渡に際し、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁、相殺の抗弁その他一切の抗弁を主張しないことについて承諾するものとする。

カード会社が定めるクレジットカード会員規約に基づき、利用者が当該クレジットカードに係る会員資格を喪失した場合又はカード会社が、利用者がクレジットカードを利用してカーシェアリングサービス事業者に支払う代金の債権譲渡又は立替払いに応じず若しくは当該債権譲渡又は立替払いを取消した場合その他クレジットカード払いが承認されない場合、利用者による利用料金に係るクレジットカード払いの利用は取消され、楽天又はカーシェアリングサービス事業者から直接請求される場合があるものとし、利用者は、これを承諾するものとする。

前項の定めにより楽天が、利用者に対し直接請求する場合、利用者は、楽天が別途定める期日までに、楽天が指定する支払方法により、当該取消の対象となる利用料金を支払うものとする。

第11条(楽天ポイント・楽天キャッシュ)

楽天は、利用者が楽天の別途定める付与対象サービスを利用した場合、楽天所定の比率により、楽天ポイント(以下「ポイント」という。)を付与する。但し、楽天が別途指定するポイント付与対象外サービスについてはこの限りではない。

利用者は、サービスにおいてポイント又は楽天キャッシュ(以下「キャッシュ」という。)を代金の全部又は一部として利用できるものとする。但し、予約月と代金決済月との間が予約月を含めて13ヶ月以上の場合、予約時に掲示するサイトにポイント又はキャッシュ利用対象外であることが明記されている場合、その他楽天が指定する場合についてはこの限りでない。

「楽天カーシェア」におけるポイントの付与及び利用ならびにキャッシュの利用について、本規約に定めなき事項については、楽天が定める「楽天ポイント利用規約」及び楽天Edy株式会社が定める「楽天キャッシュ利用規約」に従うものとする。

第12条(金額換算)

ポイント及びキャッシュを利用する場合、楽天所定の比率で換算するものとする。

第13条(利用ポイント数・キャッシュ数の指定方法)

1回の予約時に利用できるポイント数又はキャッシュ数の上限ならびに1ヶ月間で利用できるポイント数又はキャッシュ数の上限(「楽天カーシェア」「楽天トラベル」その他楽天グループ各種サービスでの利用を含む。)については、楽天が別途定めるところに従うものとする。

利用者は、楽天所定の方法に従い利用ポイント数又はキャッシュ数を指定するものとし、それ以外の方法で指定することができないものとする。

予約時に指定した利用ポイント又はキャッシュは、予約完了後速やかに当該利用者が保有するポイント数又はキャッシュ数から減算されるものとする。

第14条(利用ポイント数・キャッシュ数の変更)

利用者は、予約時に指定した利用ポイント数又はキャッシュ数を変更又はキャンセルできないものとする。

利用者が予約内容を変更し、当該予約時に指定した利用ポイント数又はキャッシュ数が変更後の利用金額を上回っている場合、当該差額のポイント数又はキャッシュ数は、原則として当該変更の翌日までに自動的に当該楽天会員の利用者保有ポイント又はキャッシュ合計数に戻し入れするものとする。但し、楽天会員が当該サービス提供者に直接連絡した場合等、翌日までに処理されない場合があるものとする。

利用者が予約内容を変更し、当該予約時に指定した利用ポイント又はキャッシュが変更後の利用金額を下回っている場合、当初予約時に指定した利用ポイント数又はキャッシュ数は変更されず、そのまま変更後の利用金額に充当されるものとする。

利用者は、予約の変更、取消を行った場合、その変更料、取消料の支払いにポイント又はキャッシュを利用できないものとする。但し、楽天が別途定める場合はこの限りでなく、変更料、取消料の支払いにポイント又はキャッシュが充当されるものとする。

第15条(禁止事項)

利用者は、楽天カーシェアの利用にあたって、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとする。

本規約等に違反する行為

楽天若しくは第三者(他の利用者又はカーシェアリングサービス事業者等を含むが、これらに限らない。以下同様とする。)の権利を侵害し、不利益を与え、不快感を抱かせる又はそれらのおそれのある行為

公序良俗に反する行為又はそれらのおそれのある行為

犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは道路運送法等の法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為(旅客自動車運送事業(タクシー事業)に類似する行為、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)に該当するおそれがある場合、危険運転、酒気帯び運転、車内での盗撮行為等を含むが、これらに限らない。)

虚偽又は架空の連絡先を登録、故意による不対応等、楽天又はカーシェアリングサービス事業者からの連絡を妨げる行為

楽天会員アカウント等を不正に使用する行為

楽天が承認した以外の方法で「楽天カーシェア」を利用する行為

過剰な予約の申込み等の楽天又は第三者の業務を妨害し、又は業務に支障を与えるおそれがある行為

商業目的又は営利目的のために楽天カーシェアを利用する行為

楽天カーシェア利用契約に基づく権利および義務を第三者に譲渡する行為、承継させる行為又は担保に供する行為

その他楽天が禁止する又は運営上不適当と楽天が判断する行為

第16条(利用停止等)

楽天は、利用者が第18条第2項各号のいずれかに該当する場合には、楽天の選択により、楽天カーシェア利用契約を解約することなく、楽天カーシェアの全部又は一部の機能の利用を停止することができるものとする。この場合、当該利用停止と同時に、楽天カーシェアを利用して成立した利用者の予約は自動的に取消されるものとする。

楽天は、利用者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとする。但し、本項の定めは、楽天が第18条第2項に基づき楽天カーシェア利用契約を解約することを妨げるものではない。

楽天は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前に利用者に通知又は周知することなく、楽天カーシェアの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとする。 機器、設備又はシステム等の保守上又は工事上やむを得ない場合 火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、楽天カーシェアの運営ができなくなった場合 システムの障害等により、楽天カーシェアの運営ができなくなった場合 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する場合 カーシェアリングサービス事業者からの申し出があった場合 その他楽天が運用上又は技術上楽天カーシェアの提供の中断又は停止が必要であると判断した場合

楽天は、前項に基づく楽天カーシェアの全部若しくは一部の提供の中断又は停止を予定している場合は、その旨を楽天ホームページへの掲載その他楽天が適当と認める方法により利用者に周知するものとする。但し、やむを得ない場合は当該周知を行わないことがある。

第17条(廃止)

楽天は、楽天の都合によりいつでも楽天カーシェアの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、楽天ホームページへの掲載その他楽天が適当と判断する方法により、利用者に対してその旨を周知するものとする。

第18条(解約)

利用者は、楽天が別途定める方法で解約の申込みをすることにより、楽天カーシェア利用契約を解約できる。この場合、利用者とカーシェアリングサービス事業者との間の入会契約は自動的に終了する。但し、楽天カーシェアを利用して成立した予約及び貸渡契約に基づき進行中の取引がある場合、当該取引が完了するまで解約を行うことはできないものとする。

楽天は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると楽天が判断した場合、何らの催告を行うことなく、直ちに楽天カーシェア利用契約を解約できるものとする。 楽天カーシェア利用契約の申込内容が事実に反していることが判明した場合 利用料金その他の楽天に対する債務の支払期限を経過しても、なおお支払いただけない場合 第3条第3項各号のいずれかに該当すると楽天が判断したとき場合 楽天の業務の遂行に支障を及ぼすおそれのある行為を行ったことが判明した場合 楽天から連絡が取れない場合(届出メールアドレスへの電子メールの送信等による連絡を行い、相当の期間を定めて当該通知において指定する楽天 の連絡先に対して連絡を求めたにも拘わらず、当該期間内に当該連絡先に対して連絡が無い場合を含む。) 前各号のほか、本規約等のいずれかに違反し又はそのおそれがある場合 その他楽天が不適切と判断する行為を行ったことが判明した場合

楽天が、第17条の定めに従い楽天カーシェアの全部を廃止した場合、楽天カーシェア利用契約は自動的に終了する。

楽天カーシェア利用契約が本条第2項又は第3項の定めるところにより終了した場合、当該終了と同時に、楽天カーシェアを利用して成立した利用者とカーシェアリングサービス事業者との間の入会契約は自動的に終了し、また予約も自動的に取消されるものとする。なお、楽天カーシェアを利用して成立した車両貸渡契約に基づき進行中の取引がある場合は、当該取引に関する限りにおいて楽天カーシェア利用契約が引続きその効力を有するものとする。

第19条(利用者の責任)

利用者は、自己の責任と判断に基づき車両貸渡契約を締結するものとし、楽天は、車両貸渡契約の当事者とはならないことを確認する。

利用者は、車両貸渡契約及びこれに基づく車両の使用に関し、カーシェアリングサービス事業者又は第三者との間で万一紛争等が発生した場合には、自己の費用と責任をもってこれを解決するものとする。

利用者は、車両貸渡契約に基づく車両の使用その他楽天カーシェアの利用に関し、法令違反等による罰金を課された場合、自己の費用と責任をもってこれに対処するものとする。楽天は、これらにつき責任を負わないものとする。

第20条(免責事項)

楽天は、楽天カーシェアの提供にあたっては、カーシェアリングサービス事業者によって登録された内容について責任を負わないものとする。また、楽天は、楽天カーシェア上に表示するその他の情報の真正性、完全性についても、それを保証するものではない。

楽天は、楽天カーシェアの全部若しくは一部の利用の停止、提供の中断若しくは停止又は提供の廃止等、本規約の変更、楽天カーシェア利用契約の解約等によって利用者が損害を被った場合、楽天に故意又は過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。

楽天カーシェア利用契約に関して楽天が利用者に損害を賠償する場合、当該損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られるものとし、予見の有無に拘わらず、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとする。また、楽天カーシェア利用契約に関して楽天が利用者に損害賠償する金額は、①当該損害の発生し た直近1ヶ月間に、楽天カーシェアを利用して成立した車両貸渡契約の総額、又は②金50000円のいずれか高い金額を上限とする。但し、 楽天に故意又は重大な過失があった場合にはこの限りではない。

第21条(個人情報の取扱い)

楽天は、利用者の個人情報を別途定める「個人情報保護方針」及び「個人情報の提供に関する特則」に従い取り扱うものとし、利用者は、これに同意するものとする。

第22条(通知)

楽天が利用者に対して行う通知は、利用者が登録したメールアドレスへの電子メールによる通知、楽天カーシェア上への掲載その他楽天が適当と判断する方法により行うことができるものとする。

前項に定める方法による利用者への通知は、楽天が当該通知を発した時点、又は楽天が当該通知内容を楽天カーシェアサイト上に掲載した時点をもって、当該通知が利用者に対してなされたものとみなする。

第23条(登録情報の変更)

楽天カーシェア契約者は、第3条第3項に定める場合の他、氏名、住所、電話番号、電子メールその他楽天会員情報に変更があった場合は、速やかに所定の方法により変更手続きを行うものとする。なお、楽天会員情報に変更があったにも拘わらず、楽天に届出がない場合(届出後、楽天がその変更内容を確認できるまでの間を含む。)、本規約に定める楽天からの通知については、楽天が楽天カーシェア契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなす。

第24条(反社会的勢力の排除)

利用者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という。)であること。 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。

利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとする。 暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、楽天の信用を毀損し、又は楽天の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為

第25条(本規約の変更等)

楽天は、本規約を任意にいつでも変更することができる。

楽天は、前項の定めにより本規約を変更する場合、その効力発生日までに、楽天カーシェアへの掲載その他適切な方法により、本規約を変更に関する情報提供を行うものとする。

第26条(準拠法、合意管轄)

本規約は日本国法に基づき解釈されるものとし、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 2022年2月1日 制定

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